借金の返済が無視できる?時効の援用とは

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借金の返済が無視できる?時効の援用とは

時効の援用(じこうのえんよう)という言葉を聞いたこと、ありませんか?

時効の援用という言葉はあまり一般的ではないかもしれませんね。

初めて聞いた「時効の援用」。

「一体何のためにあるのか」「どのような効果があるのか」疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、時効の援用とは、借金返済を無視できる合法的な方法。

正確には、過去の借金の責任を消滅させるための法的手続きなんです。ただし、時効の援用手続きをするためには、特定の条件を満たす必要があります。

もしあなたが借金の返済でお悩みなら、時効の援用の手続きを検討してみるのも一つの方法ですよ。当サイトでは、時効の援用についての基礎知識を分かりやすく解説しています。時効の援用の条件や手続きの方法、注意点など、必要な情報がまとめられていますので、一度ご覧になってみてくださいね。

時効の援用とは

時効の援用とは、借金に関する法的手続きで、過去に借りたお金の返済義務を消滅させること。

借金には時効があります。時効が成立すると借金を返済しなくてもよくなります。しかし、消滅時効を完全に実現するには、法律上の手続きである「時効の援用」が必要になります。時効の援用には2つの条件があります。一つは、借金の時効が成立し、もう一つは法律で決められている適切な手続きを行うことです。つまり、消滅時効を完全に実現するためには時効の援用の手続きが必要であり、この手続きを踏むことで、債権(借金)の効果は完全に消滅します。時効の援用を行わない場合、借金が消滅しても、いつでも復活する可能性がありますので、注意が必要です。

ポイント
時効とは、ある出来事から一定の期間が経過したすると権利が消滅する制度。
時効の援用とは、借金返済の義務を消滅させる手続きのこと。手続きをしないと権利は消滅しないので注意が必要です。

借金の時効とは

債務整理に関する多くの情報がある中で、借金の消滅に関する「債権の消滅時効」という考え方についてお話しします。時効と一言で言っても、犯罪行為に関するものや不動産の占有に関するものなど、様々な時効が存在しますが、ここでお話しするのは「債権の消滅時効」についてです。

時効の期間は

わかりやすく言えば、借金をしている場合、5年以内に返さなかったり、借金が返済期限を迎えてから10年間支払わなかった場合、債権が消滅してしまうということになります。この2つの条件の中で、どちらか早く適用される方が適用されるということになります。

時効の期間に関する民法改正について

新しい民法が2020年4月1日から施行されています。この改正により、民法の一部が改正され、債権等の消滅時効期間も改正されました。改正民法によれば、債権者がその権利を行使できることを知った時から五年間行使されない場合は、債権等は消滅することになります。商事債権については、以前は業者の種類によって異なっていましたが、改正民法では、債権者が誰であっても、消滅時効が五年間となりました。旧民法が適用される借り入れ契約に注意してください。

ポイント
消費者金融や銀行からの借金の時効は5年
奨学金や個人間などの一般的な借金の時効は10年

時効の援用の条件

過去の負債を解消するには、「時効の援用」という手続きが必要です。しかし、時効の援用を行うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

具体的には、以下の3つの条件が挙げられます。

  • 借金の最終支払日から5年以上経過していること
  • 債権者による訴訟や差し押さえが行われていないこと
  • 自分自身で借金を認めていないこと

これらの条件を満たさなければ、時効の援用はできません。また、この手続きを行わなければ、負債は消滅していませんのでご注意ください。

借金の最後の支払日から5年が経過していること

時効の援用手続きが可能な条件の一つは、債権消滅時効の期間である5年が経過していることです。この期間は民法166条によって定められており、「権利の行使から10年」もしくは「行使を知ってから5年」のどちらか期間が早いほうが適用されます。貸金業者による債権(借金)の場合は、最終支払日から5年が経過していることが条件となります。

債権者から訴訟や差し押さえをされていないこと

時効に関する手続きを進めるにあたり、債権者による訴訟や債務に対する差し押さえを受けていないことが、時効援用の最初の2つの条件となります。つまり、これらの手続きが行われると、経過した時間がリセットされ、再度ゼロから時効期間が計算されることになります。しかし、これらの問題が10年以上前に解決され、判決が確定した場合、時効援用手続きを再び進めることができます。

ただし、注意が必要なのは、時効援用手続きを途中で中断した場合です。この場合、再び債権者によって訴訟を起こされると、時効期間はリセットされ、再度10年間待たなければいけません。したがって、時効援用手続きを行う際には、中断や停止を行わないよう慎重に進める必要があります。

日本の民法第169条には、時効期間を10年と定めた規定があります。この規定に基づき、時効援用の手続きを進めて、借金の返済を帳消しにすることができる場合があります。ただし、債権者による訴訟や差し押さえを受けた場合には、経過した時間がリセットされることがあるので、適切なタイミングで時効援用手続きを進める必要があることに注意してください。

注意!
郵便物が溜まって確認を怠っていたり、引っ越しをした場合など、知らない間に訴訟を起こされている事もあるので、郵便物は日々チェックをしましょう。

自ら借金を認めていないこと

時効の援用手続きを行うにあたって、最後の条件は自分自身が借金を認めていないことです。

しかし、自分で借金を認めてしまうと、民法第152条に基づき「権利の承認」とみなされ、経過した時効期間がリセットされてしまいます。そして、承認された時点から、新たに時効のカウントが始まってしまうことに注意が必要です。

自分自身が借金を認めてしまうことを「権利の承認」といいます。 例えば、少額でも返済を行ったり、借金を認める文書に署名したりすることが挙げられます。また、口頭で分割払いの希望を示したり、返済の約束をした場合も承認となります。こういった自己承認によって、「時効期間の更新(リセット)」の原因になることがあります。もし時効の援用が失敗した場合には、債務整理が必要になる可能性がありますので、注意が必要です。

注意!
時間がたってしまって債務が時効成立している場合、返済してしまうと時効を援用する権利が無効になってしまいます。ですので、時効が成立してしまった後は1円でも返済しないようにお願いします。口頭での約束も効力を持つので、注意してくださいね。

時効の調べ方

時効援用をするためには、先ずは自身が借金の消滅時効の期間を過ぎているのかを調べる必要があります。

しかし、自分の借金の時効がすでに成立しているかどうか分からないという人も多いでしょう。そんなときは、最終返済日を調べる方法が存在しますのでご紹介いたします。

カード会社からの督促状などをチェック

最後の返済日を調べる方法の1つ目は、カード会社からの督促状や催告書をチェックすること。

カード会社から送られてきた督促状や催告書には、最後に返済した日が記載されていることがあります。最後の返済日がわかれば、そこから時効が成立しているのかを判断することができます。

信用情報の開示請求をする

クレジットカードやローンの契約内容や返済状況を管理している信用情報機関。信用情報機関へ情報開示請求をすると、借入残高や返済状況を知ることができるのです。

延滞している場合は、「どこのカード会社の借金」を「いつから延滞しているのか」も調査することができるので、時効が成立しているかを調べることができます。

信用情報の情報開示請求は、インターネット・郵送・スマホのアプリ・信用情報機関の窓口で申請することができ、費用は500円~数千円です。 カード会社からの督促状を紛失している場合は、情報開示請求をして時効が成立しているか確認しましょう。

信用情報機関 加盟会社 手数料
日本信用情報機構
(JICC)
消費者金融、クレジットカード会社など 1,000円 HP
シー・アイ・シー
(CIC)
クレジットカード会社、携帯会社など 500円~1000円 HP
全国銀行個人信用情報センター
(JBA)
銀行、信用金庫、信用組合系 1,000円 HP

弁護士や司法書士に依頼をする

自分でカード会社に取引履歴の開示請求をすると、カード会社に借金をしていると認めることになってしまい、時効援用の手続きができなくなります。

ただし、借金問題の専門家である弁護士や司法書士は、「権利の承認」とみなされないようカード会社に取引履歴の開示請求をしてくれるので、時効援用の手続きができなくなるリスクを軽減することができます。

失敗することなく時効援用の手続きを進めるために、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。

時効援用の手続きの方法

借金の時効を成立させるために必要な時効援用の手続き。

「時効援用通知書」を作成して債権者に送付を時効の成立を主張するのです。通知書には「時効が成立しているため借金の返済はしない」という意思表示を記載します。

また、いつ・誰が誰に・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。

「時効援用通知書」は不備がないように作成しなければいけません。そのためには、借金問題の専門家である弁護士や司法書士に任せるとよいでしょう。

専門家ができる業務の範囲

弁護士 書類作成、時効の援用の手続き(書類の送付、債権者とのやり取り)、債務整理、費用が高い傾向
司法書士 書類作成、時効の援用の手続き(書類の送付、債権者とのやり取り)、債務整理(※借金の総額140万円/1社まで) 費用は弁護士よりも安い傾向
行政書士 基本的に書類の作成のみ、費用が一番安い

時効援用の手続きの流れ

1.時効が成立しているか確認

カード会社からの督促状や催告書の内容に最後の返済日が記載かれているか確認。最後の返済日が記載されていない場合は、信用情報機関に情報開示の申請をして確認をします。

2.「時効援用通知書」を作成

時効が成立していたら「時効援用通知書」を作成します。記載内容にミスがあると時効が不成立になるリスクがあります。正しく作成するために、弁護士や司法書士に依頼されることをおすすめします。

3.「時効援用通知書」をカード会社に送付

「時効援用通知書」を内容証明郵便で送付します。専門家に依頼せずに送付した場合、「時効援用通知書」を受け取ったカード会社から連絡がくる場合があります。この時に債務の承認をしないよう注意が必要です。

4.時効が成立

「時効援用通知書」を受け取ったカード会社から連絡がない場合は、時効の援用が成立したことになります。

このような流れで完了する時効援用の手続き。期間は、最短で2週間~3週間くらい、長くて1ヶ月くらいが目安となります。

5.カード会社から連絡がきた

一方、「時効の中断事由」に該当しており時効が成立していない場合、カード会社から連絡が来る可能性があります。

カード会社から連絡がきて時効が成立していないと言われた場合は、借金を分割して返済するか、債務整理をを検討されることをおすすめします。債務整理には任意整理・自己破産・個人再生といった種類がありますので、弁護士や司法書士に最適な解決方法を相談されるとよいでしょう。

時効の中断事由とは
時効の進行がリセットする効果のこと。旧民法には時効の中断事由として、「請求」、「差押・仮差押・仮処分」、「承認」がありました。詳しくはこちらで説明しています。

時効援用をすると信用情報は消える?

時効援用が成立すると信用情報の内容が修正されます。ただし、信用情報は加盟しているカード会社が情報を更新しますので、加盟しているカード会社が更新をしなければ変更されません。

時効援用が成立したら信用情報の延滞情報が消えているか確認されることをおすすめします。

日本信用情報機構
(JICC)
信用情報は削除される
シー・アイ・シー
(CIC)
信用情報は訂正される
※5年間の保有期限終了後自動削除
全国銀行個人信用情報センター
(JBA)
返済が延滞すると直ちに保証会社が代位弁済、5年間の保有期限終了後自動削除されるため、時効後は情報が削除されている可能性がある。

時効の援用を成功させるためには

時効の成立を確かめる

時効援用の失敗例で一番多いのは、最終返済日から5年以上経過していなかったというケース。思い込みや勘違いで、最終返済日から5年以上経過しておらず、時効の援用が失敗に終わるという例があります。

時効の援用も成功率を高めるために、最終返済日を必ず確認するようにしましょう。

過去に裁判を起こされていないか確かめる

裁判を起こされると時効が更新されてしまいます。

  • 過去に裁判所から通知が届いたが紛失してしまい裁判を起こされたことを忘れていた
  • 転居していて裁判所からの通知を受け取っていない

こういった理由で知らないうちに時効の期間が通常の5年から10年になっているケースもあります。

最終返済日だけではなく、裁判を起こした内容などが記載されていることがあるカード会社からの催告書。時効援用の成功率をあげるために、カード会社からの通知は捨てずに保管をしておくのもポイントです。

借金問題に強い専門家に依頼する

時効援用を成功に導くポイントは、「時効の整理」と「裁判の有無」。確実に時効援用ができるのか、自分一人で調査するのは不安ですよね。

そんなときは、借金問題に強い弁護士や司法書士に依頼されることをおすすめします。

借金問題に強い弁護士や司法書士に依頼をすると、素人では気づけないポイントなどしっかりと抑えて手続きをしてくれます。

万が一、時効が成立しなかったとしても、借金問題を解決してくれるので安心です。

時効の援用を失敗したくない、借金問題をトータル的にサポートしてほしいという方は、弁護士や司法書士に相談されるとよいでしょう。

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